平素から女子ラグビー競技の振興について格別のご支援を賜りますこと厚く御礼を申し上げます。
おかげさまで、女子ラグビー選手の集合である「群馬プライムス」は、今般2022年2月初旬をもって新たにNPO法人としての活動を開始することとなりました。
NPO活動については、特定非営利活動促進法で定める「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」等を事業実施し、女子選手が充実して活動する場を提供、女子ラグビーを生涯スポーツとして発展させます。またスポーツを楽しむ文化の醸成により超高齢化社会への対応と「SDGs」のうち「すべての人に健康と福祉を」「ジェンダー平等を実現しよう」への取り組みを進めてまいります。
引き続き、ご支援・ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
NPO法人群馬プライムスにヘッドコーチ兼選手として関われることを大変嬉しく思っています。15年間選手として活動し、その中で7人制・15人制での日本代表としての経験と大学院で学んだコーチングの知識を活かしコーチ兼選手として日々邁進していきます。
コーチとしてチームに携わるのはプライムスが初めてですが、チームとともに成長していきたいです。掲げている目標を達成するべく頑張ります。応援の程よろしくお願いいたします。
NPO法人群馬プライムスのチームディレクターとして関わらせていただけること大変光栄に思います。
幼少期から27年間ラグビーをプレーしてきたなかで、ARUKAS QUEEN KUMAGAYAや日本代表の選手として経験したことや学んだことを活かし、ダイヤモンドの原石のようなこのチームをたくさんの人に愛され、輝くチームにするべく、努力してまいります。
皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ラグビー憲章の精神にて、所属先企業、学校、コミュニティーの中心で活躍できる人材を創出します。
短期2023年度:太陽生命ウィメンズシリーズ参戦
中期2029年度:群馬国体優勝
長期2032年度:プライムスからオリンピアンを!!
この法人は、ラグビーを中心とした運動、スポーツの普及と振興を図る「NPO法人群馬プライムス」を設立し、充実した地域社会作りと広く住民の健康福祉の充実に寄与しようとするものです。
我が国では、新聞等において社会性諸問題が報道される場合には必ず、その背景に「少子高齢化」の存在がいわれるように、高齢化率が上昇を続け、2019(令和元)年10月1日現在、28.4%の「超高齢化社会」となっています。
一方、2030(令和12)年までに世界が取り組むべき目標として2015(平成27)年9月に国連総会で採択され、多くの取り組みがなされている「SDGs」(持続可能な開発目標=Sustainable Development Goals)には「すべての人に健康と福祉を」「ジェンダー平等を実現しよう」などが、17のゴール(目標)として挙げられています。
2019(令和元)年、44日間にわたり開催された「ラグビーワールドカップ日本大会」は、日本代表チーム史上初めてのベスト8という好成績を記録するとともに、「にわかファン」と呼ばれた大会盛り上がりの立役者とも言える存在を生み、ラグビーの持つ多様性など、その魅力が再認識されることとなりました。国内において今後ますますスポーツを楽しむ文化が広がり、根付いていくことが期待されます。
これらのことから、この法人は変化する地域社会の将来を見据え、充実した地域社会の実現にラグビーを中心とした運動、スポーツが貢献できることを確信し、子どもたちの健全な心身の発達を促すとともに、教育、雇用の充実した地域社会作りと広く住民の健康福祉の充実に寄与するための事業を実施いたします。
当クラブの報告書・決算書を下記よりご確認いただけます。
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人群馬プライムスと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を群馬県高崎市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対してラグビーを中心とした地域社会における運動、スポーツの普及と振興を図り、子どもたちの健全な心身の発達を促すとともに、運動、スポーツを通じて教育、雇用の充実した地域社会作りと広く住民の健康福祉の充実に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)経済活動の活性化を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①ラグビーの大会、イベントに関する事業
②ラグビーの普及並びに選手の強化事業
③地域住民に対するラグビー普及、選手育成促進事業
④ラグビー選手の雇用支援及び情報収集に関する事業
(2)その他の事業
①特定非営利活動に係る資金を得るためのクラウドファンディング事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人は、次の会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し活動を推進する個人及び団体
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会し本法人の特定非営利活動に係る事業等に参加しようとする個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、入会金を納入する義務はないものとし、総会において別に定める会費を都度納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において3分の2以上の同意により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員、顧問及び職員
(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10人以上15人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、副理事長を3人以内とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会の議決及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、監事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の執行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第20条 この法人に、顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て理事長がこれを委嘱する。
2 理事会は必要な事項を顧問に対し諮問することができる。
3 顧問は理事会における議決権を有しない。
(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
第4章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務および報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事が招集するとき。
(招集)
第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 ただし、定款変更の際の定足数は、正会員総数の2分の1以上の出席を必要とする。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員の表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、オンライン会議システム(Web会議システム)を通じて出席できるほか、あらかじめ通知された事項について書面、又は書面に代えて電磁的方法により表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号、第54条及び第56条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)
(4)事務局の組織及び運営に関する事項
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事の表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、オンライン会議システム(Web会議システム)を通じて出席することができるほか、あらかじめ通知された事項について書面又は書面に代わる電磁的方法により表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条、第38条第2項及び第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者、電磁的方法による表決者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 その他機関
(その他機関の設置)
第41条 この法人は、理事長が必要と認めた場合、他の機関の権限を妨げない範囲において委員会等必要な機関を設置することができる。
2 前項の規定により設置した機関は、その活動内容を理事会において報告する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第43条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(財産の管理)
第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分等)
第46条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条 第47条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第50条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、理事を清算人とする。
(残余財産の処分)
第56条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の過半数をもって決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立の日から令和5年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、設立の日から令和4年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 年会費 一口 10,000円
(2)一般会員 年会費 一口 5,000円
役職名 | 氏名 | 備考 |
理事 | 篠崎 哲也 | 理事長 |
〃 | 木村 昭彦 | 副理事長 |
〃 | 山口 和男 | 副理事長 |
〃 | 高野 基 | 副理事長 |
〃 | 中村 丙午 | |
〃 | 清水 麻有 | |
〃 | 後藤 征昭 | |
〃 | 椎名 祐大 | |
〃 | 板垣 隆 | |
〃 | 星野 和男 | |
〃 | 佐藤 祐一 | |
〃 | 今泉 哲也 | |
〃 | 岡安 良 | |
監事 | 猪俣 径也 | |
〃 | 櫻井 美江 | |
〃 | 高井 光夫 |
当クラブの理念に賛同、ご協賛いただけるパートナー様を随時募集しております。
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